介護保険について
介護保険は、老後の不安要因である「介護」を社会全体で支える制度です。 40歳を超えると自動的に介護保険に加入することになっています。寝たきりや認知症などで常に介護が必要となったり、日常生活に支援が必要となったときは、所定の手続きをすることによって、介護保険のサービスを受けることができます。
サービスの利用に必要な手続きの流れ ~介護サービスが必要だと感じたら~
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要介護・要支援認定申請書に、主治医意見書(※1)と介護保険被保険者証(65歳未満の人は医療保険被保険者証)を添えて、市の介護保険課または支所,出張所に提出してください。
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市の職員または、市から委託を受けた認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況の聞き取りを行います。
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認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータによる一次判定を行います。
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認定調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の必要性やその程度を医療、保健、福祉の専門家による介護認定審査会において、総合的に判断します。
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介護認定審査会の結果にもとづいて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」の区分に認定し、結果を郵送で通知します。(※2)
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介護支援専門員(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況にあわせた介護サービス計画を作成します。
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介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて、介護サービスを利用します。
※1)主治医意見書とは介護認定審査会で使われる大切な資料です。一般的にかかりつけ医に記入を依頼しますが、複数の医者にかかっている場合は、全身の状況を総合的に把握している医者に記入を依頼するとよいと思います。
※2)認定結果が出るまでに1ヶ月程度かかる場合があります。
当ホームの入居時の要件
当ホームの入居時の要件は「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」です。
「介護サービスが必要か迷っている・・・」という方や「申請したいが方法がわからない」という方も施設内のケアマネージャーに介護認定を受ける時期や申請の方法などお気軽にご相談ください。